NISHIDA Now NO.38
Nishida Now 第38号発行
令和1年(2019年)4月4日発行
消費税の軽減税率制度の導入について
平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象品目は飲食料品(外食やケータリング等を除く)や新聞(週2回以上発行される定期購読契約に基づくもの)がなどが対象となります。※詳細は税務署が発行するリーフレット等をご参照ください。
帳簿及び請求書等の記載と保存
(平成31年10月1日~平成35年9月30日)
課税事業者の方は、仕入れ税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。(区分記載請求書等保存方式)
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入(平成35年10月1日~)
平成35年10月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、『適格請求書』等の保存が仕入税額控除の要件となります。(適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
●適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
●適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に『的確請求書発行事業者の登録申請書』を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
平成35年10月1日から登録を受けるためには、原則として平成35年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
※基準期間の課税売上高が1000万以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されますが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1000万以下であっても、登録を取り消さない限り消費税の納税義務が免除されませんので注意が必要です。
第29回 🌸さくらマラソン🌸
今年も熊谷さくらマラソン大会が開催されました。
弊社からは3名出場し、内1名は親子マラソンへ参加いたしました。
会場の彼岸桜が見事に咲き誇っておりましたが、
マラソンコース各所にあるソメイヨシノの開花にはまだ早かったようです。
熊谷市のゆるキャラ「ニャオざね」のラグビー選手バージョン、
通称「ラガーニャン」の応援のほか、 沿道の応援に背中を押され、全員無事に完走いたしました。